北中城村若年がん患者在宅療養生活支援事業

更新日:2024年07月01日

北中城村では、がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者が、住み慣れた自宅で在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を助成(上限54,000円(月額))します。

助成対象者

次の全てに該当する方

1.申請時に北中城村の住民基本台帳に記載されている方で、支援事業の利用申請時に、次のいずれかに該当する方

・20歳以上40歳未満の方

・18歳又は19歳の方(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方に限る)

2.介護保険法における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する方で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方。

3.在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な方

4.他の制度によって本支援事業と同等の助成等を受けることができない方

助成対象経費

介護保険法に規定された居宅サービスのうち、次のサービス利用に用する費用

1.訪問介護

身体介護、生活援助、通院等乗降介助

2.訪問入浴介護

3.福祉用具貸与

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ予防用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分除く)、自動排泄処理装置

4.特定福祉用具購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

助成額

1か月あたりのサービス利用料に対し、サービス利用料の9割に相当する額(最大で54,000円)を助成します。助成額を上回る利用料等については、利用者ご本人の負担となります。

一旦、利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、村が利用者へ助成金を支払います。

特定福祉用具の購入については、種類ごとに1回を限度として助成します。

申請から助成金の振り込みまで

1.下記の書類を揃えて、北中城村健康保険課・健康対策係窓口にて申請

申請時点に北中城村に住所を有することが確認できる書類(例:運転免許証の写し)

(注釈)受任者を定める場合は、受任者の本人確認書類及び対象者との関係が分かる書類。

  • 助成金の振込先金融機関の通帳の写し

口座名義人、講座種別、口座番号及び支店番号が確認できるもの。

2.利用決定(又は却下)の通知

後日、北中城村より利用決定(又は却下)通知書が届きます。

3.サービスの利用

サービス提供事業者と契約し、サービスを受ける。

4.サービス利用料の支払い(一旦、サービス利用料の全額を自己負担となります)

サービス提供受けた場合には、サービス提供事業者に請求された額の全額を支払い、領収書と実施報告書(様式第9号)を作成してもらってください。

5.下記の書類を揃えて、利用した月の翌月20日までに北中城村健康保険課・健康対策係窓口にて請求

(1)北中城村若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金交付請求書(様式第9号)

(Wordファイル:16.1KB)(PDFファイル:105.7KB)

(2)北中城村若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式第10号)

(Wordファイル:18.8KB)(PDFファイル:137.7KB)

(3)利用決定サービスに係る領収書

(注釈)(2)(3)はサービスを提供した事業者が作成したもの

6.助成金の交付

助成金の交付が決定した方へは、ご指定の振込口座に助成金が振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 健康対策係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線267・268・269・270) ファックス:098-935-4771

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