旧優生保護法に基づく補償金等に関するお知らせ

更新日:2026年04月27日

旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶を強いられた方々に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」)が令和7年1月17日から施行されています。

法律に基づき、旧優生保護法のもと優生手術や人工妊娠中絶等を受けたご本人、ご家族等へ補償金等の支給を行います。

制度の詳細や対象の確認、お手続きについては、沖縄県またはこども家庭庁のホームページをご確認ください。

なお、本制度には請求期限がございます。期限を過ぎますと受付ができなくなりますので、お早めにご検討・ご相談ください。

 

リーフレット(沖縄県)(PDFファイル:2.1MB)

 

〇請求期限

令和12年1月16日まで

 

〇詳細・お問い合わせ

https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/kenko/1006303/1032429.html (沖縄県ホームページ)

https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin (こども家庭庁ホームページ)

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 健康対策係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線267・268・269・270) ファックス:098-935-4771

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