水道基本料金の全額免除について

更新日:2026年03月23日

北中城村では物価高騰の影響を受ける村民および事業者に対し経済的支援を行うため、令和8年5月分から令和8年8月分までの4か月間において、水道料金の基本料金を減免致します。

申請などの手続きは不要です。

【今回は、上水道の基本料金のみ全額免除するもので、下水道使用料については対象外です。】

対象者

北中城村と給水契約を結んでいる水道使用者で家事用と営業用用途が対象となります。

北中城村と給水契約をしておらず、水道料金が家賃等に含まれている共同住宅等の入居者の方については、水道使用契約者である管理会社等との間でご相談ください。

免除額

上水道基本料金(月額)

  • 家事用:1,334円(税込)
     
  • 営業用:2,291円(税込)

 

《基本水量までの使用水量については、基本料金内の使用となり、上水道料金は全額免除となります。なお、基本水量を超過して使用された超過水量分については、従来どおりの算定により、ご請求することになります。》

免除対象期間

令和8年5月分から令和8年8月分

 

共同住宅等の管理会社等へのお願い

管理会社等の皆様には、北中城村と直接、水道使用の契約をしていない入居者の方にも今回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者に請求いただくなど、御協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 上下水道課 総務係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
水道庁舎1階
電話番号:098-935-2270(内線612・613) ファックス:098-982-0021

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