住民票等への氏名の振り仮名の記載について
更新日:2025年05月15日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、戸籍、戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
これまで、本村の住民票に記載されている振り仮名は、住民異動届に基づき便宜上で登録したものであり、必ずしも正確なものではありません。
この改正法の施行(令和7年5月26日)により、戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されることとなりますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
また、マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
注意事項
令和7年5月26日以降、氏名の振り仮名について本籍地へ届出されていない場合は、住民票の振り仮名は空欄で表示されます。
令和8年5月26日以降は全ての方の住民票に振り仮名が記載されまずが、振り仮名が記載された住民票を早期に入手したい方は、通知書の内容に誤りがない場合でも、戸籍の振り仮名の届出をすることができます。
詳しくは、法務省や本籍地市区町村のホームぺージをご参照ください。
北中城村に本籍がある方はこちらをご参照ください。
旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日時点に本村の住民であり、住民票に既に旧氏の記載がある方に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
通知書の内容に誤りがない場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
通知書の内容に誤りがある場合や、旧氏の振り仮名が記載された住民票を早期に入手したい方は、住民生活課窓口にて旧氏振り仮名の届出をすることができます。代理人による請求の場合は、委任状の提出も併せて必要になりますのでご注意ください。
旧氏の振り仮名記載を郵送で行いたい場合
既に住民票に旧氏が記載されている方が、郵送で届出を行う際は、「旧氏の振り仮名記載請求書」に必要事項を記入の上、以下に掲載しておりますの必要書類を同封してお送りください。
通知書と異なる読み方を請求する場合 |
・旧氏の振り仮名記載請求書 (パスポートや預金通帳など) |
---|---|
旧氏の振り仮名を早期に記載したい場合 | ・旧氏の振り仮名記載請求書 ・本人確認書類の写し |
請求書の郵送先
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2 北中城村役場 住民生活課 住民年金係
新規で旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を請求したい場合
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
必要書類をご持参のうえ、住民生活課にて請求手続きが必要です。
必要書類 |
---|
・旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することで、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 住民生活課 住民年金係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242 ファックス:098-935-3488住民生活課へのお問い合わせはこちら