氏名の振り仮名の届出

更新日:2025年05月13日

戸籍に振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正戸籍法施行)


令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

  • 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
  • 戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
  • 北中城村の発送日は未定ですが、7月末には発送されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。

特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏や名のフリガナの届出

 

通知書に記載された氏や名のフリガナが、使用している読み方と「同じ」場合

→ 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合や、マイナンバーカードへのフリガナ記載を希望する場合は、届出をすることが可能です。

 

通知書に記載された氏や名のフリガナが、使用している読み方と「異なる」場合

→ 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

 

(3)市町村長による氏や名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。

この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2.届出の方法

  • 氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。
  • 原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
  • ご利用の際はマイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

また、届書様式を利用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。
 

届出できる方

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏のフリガナの届出

  • 届出のできる方を通知書に記載しております。
  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
  • 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
  • 他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名のフリガナの届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

 

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められないフリガナ

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。

3.関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

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