墓地関係の届け出
更新日:2025年12月18日

墓地、埋葬等に関する法律では、個人による墓地の経営(自己所有の土地を利用し、自己又は親族のためお墓を設置、管理すること)は想定しておらず、原則禁止となっています。
しかし、沖縄の墓事情は他県とは歴史的、文化的に背景が異なることもあって、個人でお墓の購入や設置が認められてきた経緯があり、北中城村においても同様な状況にあります。
本村は、面積も狭く、前述のような環境から墓地と集落が近接してまちが形成され、住環境への影響や都市計画、土地利用を進める上で課題となっていることから、墓地の望ましい在り方について適切に対応するため、墓地の経営の適正化及び墓地と周辺環境との調和を図ることを目的として、墓地等の経営の許可基準や手続、その他必要な事項を定めた「北中城村墓地等の経営の許可等に関する条例等」を平成25年4月から施行しています。
北中城村内においてお墓の建設や建替えなどを予定されている方は、北中城村長の許可を受ける必要がありますので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください。
また、お墓の取壊しについても墓地の廃止届を提出し、北中城村長の許可を受ける必要がありますので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください。
なお、無許可でお墓を設置した場合は、墓地埋葬法第20条の規定により、懲役又は罰金に処されます。
申請書類
お墓を廃止(取壊す)する (PDFファイル: 76.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 住民生活課 環境対策係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242(内線138) ファックス:098-935-4770住民生活課へのお問い合わせはこちら


