新基準原付について

更新日:2025年11月01日

新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力が4.0kw以下に制限した二輪車を指します。

令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原動付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。購入などで所有した場合は申告手続が必要です。

なお、軽自動車税(種別割)は年額2,000円です。

新基準原付の対象

新基準原付(第一種原動機付自転車)として登録するにあたり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 総排気量125cc以下
  • 原動機の最高出力が4.0kw以下

新基準原付の登録について

登録方法は従来の原動機付自転車と同様です。(軽自動車税(種別割)に関する届出)

ただし、新規購入については、新基準原付と現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であるため、次のいずれかの方法で確認が必要になりますので、登録の際に準備をお願いします。

  • 型式認定番号が記載された販売証明書
  • 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」
  • 確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」

新規登録関係様式