軽自動車税(種別割)に関する届出
更新日:2024年03月07日
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の納税義務者(所有者または使用者)に年税額が課税され納めていただくことになります。
(普通乗用車等の自動車税と異なり、年度途中に廃車しても払い戻しはありません。)
使用していない車両や譲渡した車両がありましたら、速やかに廃車または名義変更の手続きを行ってください。
申告場所
手続きの種類や車種により、必要書類が異なります。
下記の申告場所へお問い合わせのうえ、おでかけください。
車種 | 申告場所 |
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【名義変更(村内在住者)】【廃車】の場合
受付時間午前:午前8時30分~午後0時00分 午後:午後1時00分~午後5時15分 【住所変更(村外)】【名義変更(村外在住者)】の場合
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軽自動車税(種別割)の適正な課税及び 盗難オートバイ不正登録の未然防止について
沖縄県警によると盗難オートバイが不正に売買され、登録されている状況があるということです。北中城村においては、軽自動車税(種別割)の適正な課税及び盗難オートバイ不正登録の未然防止のため、登録時に車台番号の確認を行うことがあります。
確認例
- 車台番号の拓本(石ずり)を添付または提示
- 全体及び車台番号の写真を添付または提示
軽自動車税(種別割)の適正な課税及び盗難オートバイ不正登録の未然防止のため、皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。
よくある質問
車両を譲渡したのに納税通知が届きました。
- 名義変更の手続きはお済ですか?
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の納税義務者(所有者または使用者)へ課税されます。 - 車両を譲渡し、名義変更手続きがされないまま新所有者と連絡が取れなくなるトラブルが多く見られます(特に個人売買の原動機付自転車)。譲渡の際は、先に廃車の手続きを済ませてから車両の引き渡しをすることをお勧めします。
車両を解体業者へ引渡したのに納税通知が届きました。
- 車両を解体業者へ引き渡しただけでは廃車したことにはなりません。所定の申告場所で廃車の手続きが必要です。
申告に必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車)
新規登録 標識交付申請
新規購入(新車・中古)
- 販売証明書
- 自賠責保険証
- 届出人の身分証明書(代理人の場合は原付登録等に関する委任状(PDFファイル:197KB)が必要です。)
転入・名義変更
廃車済の車両
- 廃車証明書
- 自賠責保険証
- 届出人の身分証明書(代理人の場合は原付登録等に関する委任状(PDFファイル:197KB)が必要です。)
未廃車の車両
- 譲渡証明書(PDFファイル:118.6KB)
(転入による申告の場合は不要です。) - 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 自賠責保険証
- 届出人の身分証明書(代理人の場合は原付登録等に関する委任状(PDFファイル:197KB)が必要です。)
転出・廃車(標識返納)
- 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 届出人の身分証明書(代理人の場合は原付登録等に関する委任状(PDFファイル:197KB)が必要です。)
盗難・紛失による廃車申告の場合は、警察署発行の受理番号票が必要です。
その他、申告時に必要なもの
登録:【原付・小型特殊】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:54.2KB)
廃車:【原付・小型特殊】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:50.9KB)
届出人の本人確認
- 窓口で手続きをなさる方の身分証明書
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など)
代理人による届出の場合
原付登録等に関する委任状 (PDFファイル: 197.0KB)
申告書に所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号の記入が必要ですので、事前にご確認をお願いします。
(すべての記入がないと受付できません。)
未成年者が所有者となる場合(新規登録)
新規購入(販売証明)以外の新規登録の場合
- 車台番号が確認できるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 税務課 税務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら