軽自動車税について

更新日:2026年04月01日


軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽自動車などを所有している方にかかる税で、納期は毎年5月1日から5月31日(ただし、土曜日・日曜日にあたる場合はその翌日)です。税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。

自動車税と異なり、税額の月割りはありません。

 

原動機付自転車、 軽二輪、 二輪の小型自動車、 小型特殊自動車

税率表
車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
特定小型原動機付自転車 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円
90cc超 125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

 

三輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」)により、適用される税額が異なります。

税率表
車種区分

重課税率(13年経過)

旧税率 (平成27年3月31日以前)

標準税率(平成27年4月1日以後)

三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物 自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円

 

重課税率

環境負荷軽減を進めるため、最初の新規検査を受けた時期より13年を経過した三輪車以上の軽自動車に対し、重課税率が適用されます。

ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は除きます。

参考
初度検査年月  重課税率の適用年度
平成24年4月 ~ 平成25年3月 令和8年度 ~
平成25年4月 ~ 平成26年3月 令和9年度 ~
平成26年4月 ~ 平成27年3月 令和10年度 ~
平成27年4月 ~ 平成28年3月 令和11年度 ~
平成28年4月 ~ 平成29年3月 令和12年度 ~
  • 初度検査年月は自動車検査証(車検証)で確認することができます。
     
  • 平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証(車検証)の初度検査年月欄に「月」の表記がない場合があります。その場合、初度検査年月は「その年の12月」と読み替えて適用することとされています。

旧税率

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、平成27年度以後も旧税率が適用されます。ただし、13年経過した場合は重課税率が適用されます。

 

標準税率

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、標準税率が適用されます。ただし、13年経過した場合は重課税率が適用されます。

 

軽課税率(グリーン化特例)

グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。

対象車とその内容
電気軽自動車、天然ガス軽自動車 概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

注)乗用・営業用車に限る

令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成 概ね25%軽減
税率表
車種区分 標準税率 概ね
75%軽減
概ね
50%軽減
概ね
25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 なし なし
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円 なし なし
営業用 3,800円 1,000円 なし なし

軽自動車税の減免申請

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