軽自動車税の減免について

更新日:2024年04月16日


一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。必要なものをそろえて北中城村役場 税務課へ申請して下さい。

申請期限:5月1日から5月31日まで(ただし、土曜日・日曜日にあたる場合はその翌開庁日)

期限後は受付できません。

受付時間:8時30分~17時 (12時~13時、土・日、祝日を除く)
 

身体障害者帳等交付による減免

(障がい者1人につき1台に限る)

減免の対象となる障害の区分


身体障害者手帳・戦傷病者手帳
障害の区分 障害の程度
身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級~4級 特別項症~第4項症
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級 特別項症~第2項症
上肢不自由 1級、2級 特別項症~第3項症
下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹不自由 1級~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能
 
1級、2級 減免なし
移動機能
 
1級~6級
心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸の機能・小腸の機能障害 1級、3級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 減免なし
肝臓機能の障害 1級~3級 減免なし

 

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

障害の区分 障害の程度
療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
知的障害 A1、A2  
精神障害 減免なし

1級


自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている者に限る

減免申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:114.5KB)
  • 運転者の運転免許証
  • 身体障がい者手帳等(原本)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証または標識交付証明書
  • 納税義務者の身分証明書
    (マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等)

構造による減免

対象となる車両

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証に「車いす移動車」等と記載のあるもの)。

減免申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:114.5KB)
  • 自動車検査証
  • 車両構造の確認ができる写真
  • 法人等の場合は、営業許可証又は運行日誌などの写し
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 納税義務者の身分証明書
    (マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等)

減免を継続したい方へ

減免を継続する場合は、申請期限までに税務課へ提出(郵送可)してください。

期限後は受付できません。

(送付先)郵便番号901-2392 北中城村字喜舎場426番地2 北中城村役場 税務課 軽自動車税担当

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 税務係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488

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