台風等の被害に伴う、り災証明書・り災届出証明書の発行について
更新日:2026年05月25日
台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援や保険請求等の手続きの際に必要となる証明書として、北中城村では「り災証明書」または「り災届出証明書」を発行しています。
り災証明書について(住家)
「り災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。発行の手順は、下記の申請様式(り災証明願書)を提出後に、家屋の被害状況について現地調査を行い、被害程度を判定後に証明書を発行いたします。
被害の程度は以下のとおりに分類します。
(1)全壊(全焼)
(2)流失
(3)大規模半壊
(4)半壊(半焼)
(5)一部破損(準半壊)
(6)一部破損(10%未満)
(7)床上浸水
(8)床下浸水
り災届出証明書について(住家以外)
「り災届出証明書」とは、自然災害による住家以外の家財(家具・家電等)、自動車、塀・門などの工作物について、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。発行の手順は、下記の申請様式(り災届出願書)を提出後に、被害物件の状況を写真等で確認し届出証明書を発行します。このため、原則聞き取り調査のみとしますが、必要に応じて現地調査も実施します。なお、被害程度については判定しません。
(申請に必要なもの)
(1)申請書(り災届出証明書)
(2)被害状況
(3)範囲等がわかる写真
(4)本人確認ができるもの(運転免許証等)
り災証明書・り災届出証明書の発行、受付先
総務課 総務係 (電話:098-935-2233)
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 総務課 総務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線212) ファックス:098-935-3488総務課へのお問い合わせはこちら


