農地法第3条の規定による許可申請

更新日:2018年10月25日

 農地又は採草放牧地を、耕作目的で権利移動(売買、贈与等の所有者移転、貸し借りをする場合等)を行うには、農業委員会の許可を受けなければなりません。農業委員会の許可を受けないで行った売買・賃貸借等は無効になります。

農業委員会許可申請の詳細の表組

手続きの流れ

1 申請についての相談

 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2 申請書の記入

 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。

3 必要書類の入手

 3条許可申請書添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

4 申請書提出・受付

 (毎月10日から15日の期間。ただし、15日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)

5 申請内容の審査

 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認致します。

6 農業委員会総会

 農業委員会総会で許可・不許可についての審議を行います。また、現地調査を行います。

7 許可指令書の交付

 電話にてご連絡いたしますので、ご足労ですが農業員会事務局までお越しください。

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この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

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