建築物の外観の変更について

更新日:2021年01月13日

建築物の外観の変更(修繕・模様替えまたは色彩の変更)を行う際、その建築物の規模によっては、北中城村景観計画に基づく届出が必要となる場合があります。

下記に届出の対象となる規模を掲載いたしますので、村民の皆さま並びに事業者の皆さまにおかれましては、内容をご確認の上、届出の対象となる場合は、届出のご対応をお願いいたします。

また、届出の対象に当たらない場合でも、良好な景観の形成に努めて頂きますようお願いいたします。ご不明な点等がありましたら、お電話または窓口にてご相談下さい。

なお、北中城村景観計画の詳細及び届出の様式については、以下のページをご覧下さい。

一般地区

「建築物の高さが10メートルを超えるもの」または「建物の延べ床面積が1,000平方メートルを超えるもの」どちらかに該当する建物のうち、外観の変更の範囲が見付面積の過半となるもの。

重点地区

建築物の外観の変更に係る見付面積が10平方メートルを超えるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 都市計画係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536

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