北中城幼稚園における幼稚園型一時預かり事業法定代理受領の額の通知について

更新日:2025年10月13日

幼稚園型一時預かり事業とは

幼稚園型一時預かり事業とは、主に幼稚園や認定こども園に在籍する満3歳児以上の幼児を対象に、教育時間の前後または長期休業日等に在籍園にてお預かりする事業のことを言います。
一般的に1号認定の預かり保育と言われている事業となります。

子育てのための施設等利用給付の概要

幼稚園型一時預かり事業を利用した際には預かり保育料が発生しますが、令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化に伴い、「保育の必要性」の認定を受けた場合には、預かり保育料が無償化となります。
この認定の名称を、【子育てのための施設等利用給付認定】と言います。

 

無償化の上限金額は、預かり保育の利用日数に応じて月額11,300円までの範囲で預かり保育料が無償となります。

 

具体的には、ひと月の預かり保育利用日数に450円を乗じた額(対象額)と、お支払いした預かり保育料を比較し、小さい方の額が月額11,300円までの範囲で無償化となります。

(例) 施設にお支払いした
金額
預かり保育
利用日数
対象額
(450円×利用日数)
無償化の金額
  6,000円 15日 6,750円 6,000円

法定代理受領について

施設等利用費の支給については、施設等利用給付認定保護者への償還払いのほか、利用施設(特定子ども・子育て支援提供者)による法定代理受領が認められています。

 

北中城幼稚園については、この法定代理受領にて預かり保育料の無償化を実施しています。

施設等利用費の額の通知について

法定代理受領において預かり保育料の無償化を実施している施設については、施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費の額の通知を行うこととされています。

 

この通知はあくまでも事業実施年度の実績を報告するものであり、追加の給付や利用者負担額の発生等が生じるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 こども未来課 こども園係

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沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
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