地区計画の区域内における行為の届出
更新日:2026年01月05日
地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更」、「建築物の建築または工作物の建設」「建築物等の用途の変更」「建築物等の形態又は意匠の変更」を行う際には、建築確認申請に先だって地区計画の区域内における行為の届出書を提出してください。
建築物等の制限に関すること
ライカム地区
ライカム地区地区計画運用基準 (PDFファイル: 5.9MB)
ライカム地区電線共同溝について
南部延伸線(イオンモール東通り)及び東西線(イオンモール南通り)道路では無電柱化事業に伴い、電線共同溝が埋設されております。沿道添いに建築する場合は、別添平図面をご確認いただくか、建設課都市計画係窓口までお問い合わせください。
また、事前に沖縄電力やNTTにお問い合わせください。
ライカム地区電線共同溝計画平面図 (PDFファイル: 1.3MB)
美崎地区
北中城村景観計画について
「ライカム地区」「美崎地区」につきましては、北中城村景観計画にて重点地区として位置付けされていますので、届出対象となり得るかご確認下さい。
北中城村景観計画(概要版) (PDFファイル: 16.9MB)
様式
- 地区計画の区域内で建築物、工作物の建築等を行うときは、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
- また、届出書を提出する際に、こちらにて必要図面等をご確認の上、提出して頂きますようお願い致します。・届出説明(Wordファイル:24.2KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 27.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 建設課 都市計画係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536建設課へのお問い合わせはこちら


