地区計画の区域内における行為の届出

更新日:2020年12月22日

 地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更」、「建築物の建築または工作物の建設」「建築物等の用途の変更」を行う際には、建築確認申請に先だって地区計画の区域内における行為の届出書を提出してください。

建築物等の制限に関すること

ライカム地区

美崎地区

様式

  • 地区計画の区域内で建築物、工作物の建築等を行うときは、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 都市計画係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536

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