政治活動事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について
更新日:2022年08月02日
公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札や看板の類には、 対象の選挙を管理している選挙管理委員会の定める「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)。
証票の申請について
下記選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、それぞれ証票交付申請書に必要書類を添えて、北中城村選挙管理委員会に申請してください。
申請書様式 | 添付書類 | |
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公職の候補者用 | ||
後援団体用 |
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掲示できる立札・看板の類の総数について(令第110条の5第1項第8号)
村長選挙及び村議会議員選挙において、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。
1.公職の候補者等1人につき 4枚
2.同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚
掲示できる場所及び枚数について(法第143条第16項第1号)
立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。また、1つの事務所に掲示できる枚数は、立札、看板の類を合わせて2枚以内となっています。
(注1)街角(事務所の無い場所)や空き地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません
(注2)選挙運動とみなされるような表示(公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合)がある立札、看板の類は掲示できません
(注3)看板等の両面を使用する場合は、2枚と数えます
(注4)公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所において立札・看板の類を掲示することができます
(注5)選挙期間中は、新たに立札・看板の類を掲示することはできません。
立札・看板の類の規格について(法第143条第17項)
大きさ 150センチメートル 40センチメートル 以内(ただし、足を付ける場合は、その足の部分を含んだ大きさとなります)
証票の表示について(法第143条第17項、規程第1条第1項及び第2項)
北中城村選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければいけません。また、証票には有効期限があります。具体的な期限は、証票に記載しています。
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