農地法第4条の規定による許可申請

更新日:2018年04月20日

農地を農地以外に転用する場合は県知事の許可を受けなければなりません。
農地法第4条許可申請は、農地所有者が自ら農地以外に転用をする場合(自己転用)です。
(農地転用と合せて権利の移動(売買・賃借等)を行う場合は農地法第5条許可申請となります。)

手続きの流れ

1 申請についての相談

農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2 申請書の記入

申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局窓口にあります)を記入頂きます。

3 必要書類の入手

4条許可申請書添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請に応じて必要書類が異なります。

4 申請書提出・受付

(毎月10日から15日の期間。ただし、15日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)

5 申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。

6 農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての審議を行います。また、現地調査を行います。

7 県知事へ進達

農業委員会総会で決定した意見を県知事へ進達します。

8 審査結果の送付

県知事より農業委員会事務局へ審査結果が送付されます。

9 許可指令書の交付

電話にてご連絡いたしますので、ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

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(駐車場や資材置場等の転用目的の場合に使用)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

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