伐採および伐採後の造林届出書
更新日:2018年04月20日
森林(保安林を除く)を伐採しようとするときは、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市町村に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)の提出が必要です。
伐採届出書の様式は下記よりダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 農林水産課 農業政策係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線425) ファックス:098-935-5536農林水産課へのお問い合わせはこちら