国民健康保険の届出は14日以内にお願いします!
更新日:2025年02月25日
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就職して職場の健康保険に加入された、退職して職場の健康保険を喪失された、北中城村から転出される場合など、国民健康保険(国保)に加入・喪失などがある場合は健康保険課に届出が必要です。
届出が遅れると、保険税を二重で支払ったり、医療費の返還を求められたりすることがありますので、下記の表を参照し必ず届出をお願いします。
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こんなときは |
届け出に必要なもの |
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国保に加入するとき
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職場の健康保険の喪失 |
健康保険の資格喪失証明書(職場等から交付されます) |
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ほかの都道府県や市町村から転入 |
前市町村からの異動連絡票など 住民生活課で転入届出後に手続き |
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生活保護の廃止 |
生活保護廃止(停止)決定通知書 |
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出生 |
親子(母子)手帳 住民生活課で出生届出後に手続き |
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職場の健康保険に加入 |
国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ、 職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ |
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ほかの都道府県や市町村へ転出 |
資格確認書又は資格情報のお知らせ 住民生活課で転出届出後に手続き |
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生活保護の開始 |
生活保護開始決定通知書、資格確認書又は資格情報のお知らせ |
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死亡 |
資格確認書又は資格情報のお知らせ 住民生活課で死亡届出後に手続き |
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その他 |
住所、世帯主、氏名などの変更 |
資格確認書又は資格情報のお知らせ 住民生活課で異動届出後に手続き |
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資格確認書の紛失や汚損など |
汚損の場合はその資格確認書(又は資格情報のお知らせ) |
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他の市町村の学校や施設に入った |
資格確認書又は資格情報のお知らせ、在学・在園証明書、新しい住所地の住民票 新住所地に転入届出後に手続き |
全ての手続きには、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)及びマイナンバーが分かるものが必要です。
- 在留外国人の方は、在留カードのご提示もお願いします。
- 別世帯の方が手続きする場合は世帯主からの委任状が必要です。
- 不正に資格確認書や資格情報のお知らせを使用した者は、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
国民健康保険の資格喪失手続きがスマホから簡単にできます!
北中城村の「ぴったりサービス」を利用して、オンラインで国民健康保険の資格喪失届が提出できるようになりました。窓口に来庁せず、24時間いつでもお手続きが可能です。
【対象者】
・北中城村国保を喪失する方
・社会保険(会社の健康保険など)に加入した方
・村外へ転出した方
・生活保護が開始された方 など
【注意事項】
1. マイナンバーカードによるログインが必須となります。
2. 北中城村国保の資格確認書は返却が必要です(郵送または窓口へご持参ください)。
3. 国民健康保険税に関して、別途納付書等が送付されます。
【QRコード・アクセス】
以下のQRコードをスマートフォンで読み取り、お手続きにお進みください
(ただいま準備中。もう少々お待ちください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら


