北中城村開発行為に関する指導要綱の施行について

更新日:2021年04月01日

令和3年4月1日より北中城村開発行為に関する指導要綱が施行されます。

 

この要綱は、北中城村内のおける無秩序な開発を未然に防止し、安全で良好な地域環境を確保し、村土の秩序ある利用を図ることを目的として定めたものです。

北中城村内で土地の区画形質の変更を行おうとする者は、届出の対象となる可能性がありますので建設課までお問い合わせ下さいませ。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 都市計画係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536

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