児童手当制度変更のお知らせ
更新日:2022年06月01日

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。
(1)現況届の提出が原則不要になります
一部の受給者に関しては引き続き現況届の提出が必要となります。
(1)現況届の提出が原則不要になります
一部の受給者に関しては引き続き現況届の提出が必要となります。
(2)特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していましたが、所得上限限度額を新設し、所得が上限額以上ある場合には支給されません。
上記変更事項の詳細や必要な書類については、以下をご確認ください。
令和4年度 児童手当制度変更のお知らせ (PDFファイル: 665.9KB)
必要書類
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北中城村役場 福祉課 児童福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線252 ) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら