コンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済における収納業務委託の公表について

更新日:2021年02月05日

地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第158条の2第1項の規定に基づき村税等の収納事務を次のとおり委託したので、同法第158条第2項及び北中城村税等のコンビニエンスストア等に係る収納委託に関する規則(平成26年北中城村規則第8号)第7条の規定に基づき公表します。

 

1. 委託の内容

村税等に係る収納すべき公金について、コンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスを通じて収納し、その収納金を指定金融機関等に払込み、その収納情報を村へ提供する事務

 

2. 委託の相手先

沖縄県那覇市久茂地一丁目11番1号 株式会社 琉球銀行

東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号 地銀ネットワークサービス株式会社

委託者が提携するコンビニエンスストア及びスマートフォン決済サービスリスト(Wordファイル:15.1KB)

 

3. 委託期間

コンビニエンスストア収納 令和2年4月1日から委託契約終了まで

スマートフォン決済サービス 令和2年10月30日から委託契約終了まで (収納取扱開始 令和3年4月予定)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課

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沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
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