建物を新築・増築したときは家屋調査が必要です

更新日:2021年06月16日

住宅や事務所、倉庫等に関わらず、家屋を新築または増築した場合は、

固定資産税算定のため家屋調査が必要です。

家屋が「完成」したら調査希望日を決め、次の書類をご準備していただきますようお願いいたします。

必要書類
平面図または平面詳細図 すべての部屋が分かるもの(屋上や倉庫も含む)
立面図および断面図 東西南北または全方向からのもの
仕上表または仕様書 内部および外部の仕上げが分かるもの
求積図 各フロアまたは各部屋の面積がわかるもの
給排水・ガスの系統図 非木造家屋のみ

 

  • 調査時間は家屋の構造や規模等にもよりますが、全室確認で平均的に40分ほどかかります。
  • 立会いをされる方は代理人(親族の方や建築会社様など)で構いません。
  • 調査日はプライバシーの関係上、入居前をおすすめいたします。
  • 事情により調査立ち入りが難しい場合(貸家で入居済みなど)、税務課 家屋担当までご相談ください。
     
「完成」

家屋の仕上げ(クロス貼や畳等)がすべて施工され、設備(造作家具やユニットバス等)もすべて設置され、電気や水道が繋がっている状態。

衣類乾燥機やルームエアコン、ウォシュレットなど「後から設置できるもの」の有無は調査に関係ありません。

 

新築住宅に関する減額措置


新築された住宅で、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間固定資産税が軽減されます。(最大で半額)

適用対象家屋
一般住宅や共同住宅 住宅兼店舗など、一部非住宅部分がある場合、住宅の面積が50%以上であること
一世帯当たりの居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

アパート等の賃貸住宅の場合、下限は50平方メートルから40平方メートルへと変更されます

 

適用対象期間

中高層耐火建築物(3階建以上の耐火・準耐火住宅等) 5年間
上記以外(木造住宅や2階建て以下の鉄筋コンクリート住宅等) 3年間

対象期間は長期優良住宅の場合は、申請書提出により上記期間から2年間延長されます。(中高層耐火建築物の長期優良住宅の場合は7年間減額)


対象税額
一世帯当たりの居住面積が120平方メートル以下 全額対象(元の税額の半額になる)
一世帯当たりの居住面積が120平方メートルを超える 120平方メートル分が対象

住宅兼店舗など、一部非住宅部分がある場合、その部分は減額対象外です。

 

よくある質問

質問1.

(新築・増築した)家屋の税金はいくらですか。


課税が確定していない段階ではお伝えしておりません。
翌年度4月発送の固定資産税納税通知書をご確認ください。


質問2.

住宅を建替えたのですが、しなければならないことはありますか。


基本的に、取り壊した建物は法務局にて滅失登記が必要です。
ただし、登記が遅れ「取り壊した次の年に登記を予定している」場合や、「未登記家屋」の場合は、税務課 資産税係まで滅失届を提出してください。

詳しくは以下のリンク「建物を解体・取り壊した際の届出について」をご覧ください。


質問3.

新築二世帯住宅(1階100平方メートル、2階100平方メートル、風呂・トイレ共用)ですが、減額措置はそれぞれ適用されますか。


一世帯分のみ適用されます。

家屋評価においての二世帯住宅とは「構造上および利用上の独立性があるもの」とされています。

今回の場合、風呂・トイレ共用となっていれば利用上の独立性がないと考えられますので、一世帯分のみ減額措置を適用します。

また、各世帯へ容易に行き来できる(壁やドアがない等)場合も、構造上の独立性がないと考えられます。


質問4.

家屋評価の概要を教えてください。


以下のリンク「建物(家屋)に係る税金のしくみ」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 資産税係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488

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