建物を解体・取り壊した際の届出について
更新日:2021年04月07日
届出がないと税金がかけられたままになります!
固定資産税は、毎年1月1日に存在している固定資産を対象として次の1年度分を課税します。
(注意)1年度分課税しますので、年の途中で取り毀しても、その年度の固定資産税は納付していただきます
取り毀した家屋は届出されなければ課税台帳に残ったままとなり、翌年度も課税されてしまいます。
届出については次の表のとおりです。
登記家屋の場合 |
法務局にて滅失登記をしてください。 ただし、滅失登記が翌年以降になる場合は、先に税務課にて滅失届を提出してください。 |
未登記家屋の場合 |
税務課にて滅失届を提出してください。 |
滅失届の提出後に、現地の確認を行います。
また、取り毀しが年末になる又は去年以前に取り毀した場合は、取り毀した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書等)を添付してください。添付がない場合、届出を処理した日が取り毀した日として取扱います。
解体業者が発行する証明書については以下のような様式で「対象家屋の情報」と「取り毀した日」が確認できるものを発行していただき、提出するようお願いします。
(例)建物取毀証明書 (Excelファイル: 13.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 税務課 資産税係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら