令和3年4月1日、令和3年度固定資産税納税通知書を発送いたしました。
それに伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告が提出された事業者の方の特例適用の可否を決定いたしました。
それぞれ注意事項等がございますので、以下をご覧ください。
納税通知書について
- 納税通知書は、5年間大切に保管してください。再発行はできません。
- 令和3年度固定資産税は、令和3年1月1日時点の所有者へ1年度分(1~4期分)課税されます。令和3年1月2日以降に名義を変更しても、令和3年度の納税義務は令和3年1月1日の所有者です。
- 土地・家屋それぞれ1件毎の税額は、当該年度課税標準額1.4%(0.014)で計算してください。
- 共有物件(複数名名義)の所有者で代表者以外の方には、ハガキにて納税通知書を発送しております。納付書ではありませんのでご注意ください。
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新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置について
- 特例適用の可否についての通知等は行っておりません。お手元の納税通知書より、対象物件の当該年度評価額と当該年度課税標準額を比較してご確認ください。
- 今回の特例措置により固定資産税額が0円となっている方には、納税通知書を発送しておりませんのでご了承ください。
- 令和3年度評価証明書で、特例全額適用対象家屋を含んで発行希望の方は一度税務課へお問い合わせください。現在、評価額が0円で発行されてしまう事象が発生しております。
- 当申告(新型コロナウイルス感染症等に係る遅延申告を含む)は既に締め切っております。申告について、いかなる理由があっても受け付けることはできません。
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新型コロナウイルス感染症等に係る特例制度に関するお問い合わせは、次の中小企業庁のホームページよりご確認ください。
中小企業庁ホームページ(固定資産税特例)
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 税務課 資産税係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488
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