金属くず買受業を営む皆さまへのお知らせ
更新日:2026年08月20日
令和8年6月1日より、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)が施行され、主として銅からなる金属くず(特定金属くず)の買受業を営む事業者は、届出と買受け相手方の本人確認が必要となりました。
特定金属くず買受業を営む事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する警察署へ届出する必要があります。届出をしないで特定金属くずの買受業を営んだ場合、6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこの両方の罰が科されます。既に金属くず買受業を営んでいる事業者は経過措置が設けられており、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。
【沖縄県警察】警察庁からのお知らせ(金属くず買受業を営む皆様へ)(外部リンク)
【沖縄県警察】金属くず買受業の届出様式について(届出様式・添付書類・記載例)(外部リンク)
お問い合わせ先
本件についてのお問い合わせは、沖縄県警察本部生活安全企画課または北中城村を管轄する沖縄警察署生活安全課までご連絡ください。
沖縄県警察本部生活安全企画課
住所:那覇市泉崎一丁目2番2号
電話番号:098-862-0110
沖縄警察署生活安全課
住所:沖縄市山里二丁目4番20号
電話番号:098-932-0110
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北中城村役場 総務課 総務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線213) ファックス:098-935-3488総務課へのお問い合わせはこちら


