ドローン等の飛行禁止エリアが拡大します
更新日:2026年07月17日
令和8年7月14日より小型無人機等飛行禁止法が一部改正されたことに伴い、対象施設周辺地域におけるドローン等の飛行禁止エリアが以下のとおり拡大されました。
改正前:おおむね300メートル
改正後:おおむね1,000メートル
対象施設周辺の飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合は、施設管理者や土地所有者の同意が必要となります。また、その手続きを行った上で、飛行開始の48時間前までに管轄する警察署へ事前通報を行う必要がありますのでご注意ください。
【沖縄県警察】【改正】小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ(外部リンク)
【防衛省・自衛隊】小型無人機等飛行禁止法について(外部リンク)
飛行禁止となる対象施設
1.国の重要な施設等
2.外国公館等
3.防衛関係施設
4.空港
5.原子力事業所
規制の対象となるドローン等
1.小型無人機(重量100グラム未満の機体を含む)
例)ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど
2.特定航空用機器
例)気球、パラグライダー、ハンググライダー、噴射浮揚機器など
お問い合わせ先
本件についてのお問い合わせは、北中城村を管轄する沖縄警察署までご連絡ください。
沖縄警察署
住所:沖縄市山里二丁目4番20号
電話番号:098-932-0110
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 総務課 総務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線213) ファックス:098-935-3488総務課へのお問い合わせはこちら


