ルールを守ってきれいな選挙!
更新日:2026年08月26日
公職選挙法の規定により、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間は、公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示したポスター等を掲示することは禁止されています。
選挙管理委員会では、沖縄県選挙管理委員会や警察等の関係各所と連携し違法ポスター等の撤去指導を行っています。


更新日:2026年08月26日
公職選挙法の規定により、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間は、公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示したポスター等を掲示することは禁止されています。
選挙管理委員会では、沖縄県選挙管理委員会や警察等の関係各所と連携し違法ポスター等の撤去指導を行っています。

