定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
更新日:2025年08月25日
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定額に不足が生じる方などを対象に追加で給付を行うものです。
対象となる方
- 令和7年1月1日時点で北中城村のお住まいの方
- 税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方
- 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
【参考】対象確認フローチャート(PDFファイル:360.5KB)
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の所要額等が確定し、本来給付が受けられる額と令和6年度に実施した「調整給付」との間に不足額が生じた方に対して、その差額を給付するものです。
給付額
次のイメージ図のように、「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額を給付します。
差額がプラスとなった場合は、1万円未満の端数を切り上げて給付します。
差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に給付した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方に対し、1人あたり最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円となります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円であること。
- 令和6年分所得税及び令和6年度(令和5年分)個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上の「扶養親族等」の対象外であること。
- 令和5年度及び令和6年度の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと。
給付額
最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続方法
「支給のお知らせ」が届いた方
令和7年8月下旬に、対象となる方に「支給のお知らせ」を発送します。
通知に記載の口座に変更がない場合は、手続きは不要です。指定する支給日に振り込みを行います。
振込口座の変更を希望される場合は、通知に記載の期日までに「お問い合わせ先」までご連絡ください。
「確認書」が届いた方
令和7年8月下旬から対象となる方に「確認書」を順次発送します。
確認書に記載の内容をご確認いただき、必要事項の記入、本人確認資料と口座情報の確認資料を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出お願いします。
上記の「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない方
前年度所得の把握が困難等により、不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、「確認書」が届かない場合があります。その際は、以下の申請書と必要書類を添付いただきご郵送をお願いいたします。
なお、申請書を受理した場合でも、審査の結果、給付要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。
1.令和6年1月2日以降に転入された方 申請書(転入者用)(PDFファイル:418.6KB)
2.その他(不足額給付2に該当すると思われる方) 申請書(その他)(PDFファイル:419.8KB)
令和6年1月2日以降に転入された方 | 不足額給付2に該当すると思われる方 | |
本人(代理人)確認書類の写し | 〇 | 〇 |
受取口座が確認できる書類の写し | 〇 | 〇 |
調整給付金(当初給付分)の支給確認書又は決定通知書等の写し | 〇 | × |
令和6年度個人住民税の納税通知書等の写し |
△ 上記がない場合のみ |
△ 令和6年中に転入された方のみ |
世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し | × |
△ 令和6年中に転入された方のみ |
令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し | 〇 | 〇 |
事業主の令和6年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し | × |
△ 青色事業専従者又は事業専従者の方のみ |
3.送付先:901-2392 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
北中城村役場 臨時特別給付金対策班 宛
提出期限
令和7年10月31日(消印有効)
よくあるご質問
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署、もしくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
差し押さえの禁止
本給付金は、法令により差し押さえの禁止及び非課税となっております。詳しくは、以下の資料をご確認ください。