定額減税補足給付金(不足額給付)のよくあるご質問

更新日:2025年07月30日

定額減税補足給付金(不足額給付分)とは

「不足額給付分」とは、次の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

  1. 調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と令和6年度に給付した調整給付額との間で差額が生じた場合。
  2. 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。

私は不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象となり方には、令和7年8月下旬から確認書等を同封した封書を順次送付いたします。

しかし、給付対象者であっても、転入等により前年度調整給付の給付状況や所得状況を把握することが困難な場合があるため、封書が届かない場合もあります。その際は、ホームページに掲載の申請方法にて申請をお願いいたします。

令和7年2月に北中城村に転入し住民登録しましたが、不足額給付は北中城村から給付されますか

令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行うため、北中城村から不足額給付の支給はありません。

「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、不足額給付はどこから給付されますか

令和7年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。

令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族等))にならないのはなぜですか

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているため、令和6年度(令和5年分)個人住民税分の定額減税額については含まれておりません。

個人住民税分の定額減税については、「令和6年度 村民税・県民税・森林環境税納税通知書」等をご確認ください。

【参考】定額減税可能額の考え方

  • 所得税:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
  • 個人住民税:1万円(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか

令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合は、不足額給付の対象となります。

令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が給付されますか

源泉徴収票に記載の「控除外額」は、所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。

令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には、令和6年度に調整給付を先行して給付しています。

不足額給付は、調整給付を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものです。必ずしも「控除外額」が不足額給付として給付されるものではありません。

事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか

不足額給付2の対象となる可能性があります。ホームページに掲載のフローチャート等をご確認ください。

令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給しました。不足額給付も受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。

令和6年度(令和5年分)は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。

令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか

令和7年1月1日時点で北中城村に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

令和6年度に調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか

令和6年度の調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で北中城村に住民登録がない場合は、不足額給付の対象とはなりません。

令和6年度の調整給付金を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか

不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付金を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。

ただし、調整給付金の受給対象者であったが申請されなかった場合、不足額給付の給付時に受け取ることができるのは不足額給付の給付分のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することはできません。

課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか

不足額給付は、令和7年1月1日時点で北中城村に住民登録がある方に対して給付します。令和6年中に亡くなられた方は、不足額給付を受給することはできません。

また、令和7年1月1日時点で北中城村に住民登録がある方であっても、北中城村との給付金に関する贈与契約締結前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。

令和7年度個人住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか

令和7年度の個人住民税が非課税又は均等割のみ課税されている方であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。

  1. 令和6年分の所得税が発生していて、かつ令和6年度に給付した調整給付金に不足が生じていた場合
  2. 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ令和6年度に給付した調整給付金に不足が生じていた場合

注)個人住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。

注)例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方のうち、条件を満たす方は不足額給付2の対象となる可能性があります。

令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか

死亡した日の時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。

令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか

令和6年分の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。

令和6年中に扶養していた親族が国外転出により定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか

定額減税可能額が変わるため給付額も変わりますが、既に給付された分についての返還は求めません。

受給した不足額給付金は課税の対象となりますか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。

給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか

不足額給付の算定においては影響がないため、給与収入と公的年金収入で重複して定額減税の適用を受けていることだけをもって、所得税の確定申告を行う必要はありません。

ただし、従来どおり、「給与の収入金額が2,000万円を超える方」や「1か所から給与の支払いを受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える方」など、一定の要件を満たす場合は所得税の確定申告をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 臨時給付金対策班

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2

電話番号:098-935-2233 ファックス:098-935-3488