不足額給付2の対象となりうる例

更新日:2025年06月26日

納税者である事業主(夫)の事業専従者(事業主の配偶者)であって、自身(妻)の給与収入が概ね100万円満たない者(所得税、住民税が非課税)が、世帯内に納税者(事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、妻は不足額給付2の対象となります。

自身(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や本人(父)の状況により所得税・住民税所得割ともに非課税で、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付2の対象となります。