北中城村 公衆無線LAN 利用規約

更新日:2021年01月28日


北中城村 公衆無線LAN(FREE Wi-Fi) は、北中城村が北中城村役場や中央公民館内で、公衆無線LANを無料で提供するサービスです。

利用される方は以下の利用規約をお読みいただき、内容をご了承の上ご利用ください

利用規約に同意する

(北中城村ホームページに移動)

 

1. 禁止事項

利用者は、無線LANの利用に当たり、この規則、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。

利用者は、上記のほか、無線LANを通じて、次に掲げる行為を行ってはならない。
  

  1. 他の利用者、又は第三者又は村に不利益若しくは損害を与え、又は与えるおそれのある行為
  2. 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
  3. 公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
  4. 犯罪を誘発し、若しくは刑罰法令に抵触し、又は抵触するおそれのある行為
  5. 他の利用者又は第三者のID及びパスワードを不正に使用する行為
  6. 通信端末機器その他コンピュータの正常な機能を意図的に阻害する不正な電子プログラムを送受信し、又は使用する行為
  7. 自己又は他人の営業について広告若しくは宣伝を行うため、特定又は不特定多数に大量の電子メールを送信する行為
  8. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定により禁止される選挙運動
  9. 性風俗、宗教又は政治に関する活動
  10. 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は村長が不適切と認める行為
     

2. 免責事項

北中城村は、無線LANの提供に当たり、次に掲げる事項によって生じた利用者の損害について、いかなる保証も行わないものとする。

また、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限することもある。
  

  1. 無線LANを通じて得る情報等における完全性、正確性、確実性、有用性等
  2. 情報の送受信におけるその遅延、破損、消失、改ざん、漏えい、窃取等
  3. 不正プログラムの受信
  4. 無線LANを利用できなかったことにより生じた損害
  5. 無線LANを利用したことにより第三者との間に生じた紛争等
  6. 無線LANを通じて利用し、請求された有料サービスの代金
  7. 前各号に掲げるもののほか、無線LANに関連して発生した利用者および第三者の損害
     

3.運用の中止

北中城村は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に周知せずに無線LANの利用を中止できるものとする。

そのことにより無線LANサービス利用者または第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本村は一切の責めを負わない。 

  1. 公衆無線LANの設備の保守点検又は工事を行う場合
  2. 地震、火災、停電その他不測の事態により、公衆無線LANの運用が困難となった場合
  3. 公衆無線LANの設備に故障、通信障害等が生じた場合
  4. その他、公衆無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合 

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 総務課 情報管理係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線217・218) ファックス:098-935-3488

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