農地賃貸借の合意解約

更新日:2018年05月07日

「農地法第3条の賃貸借契約」や「農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による農地の賃貸借契約」の契約期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合、北中城村農業委員会会長に農地法第18条第6項の通知をする必要があります。

 なお、農地法第3条の賃貸借契約は、期間が満了しても貸し手と借り手の両者による合意がない限り契約は解除されませんので(農地法第17条(自動更新))その後解約する場合についても、北中城村農業委員会会長に農地法第18条第6項の通知をする必要があります。

この解約手続きを行うには

  1. 「農地等賃貸借の合意解約書」を貸し手と借り手が2通作成し、おのおの1通を保有する。
  2. 「農地法第18条第6項の規定による通知書」を作成する。
  3. 「農地法第18条第6項の規定による通知書」に「農地等賃貸借の合意解約書のコピー」を添付して、北中城村農業委員会事務局に提出する。

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