農地法第5条の規定による届出(市街化区域)

更新日:2018年11月28日

 市街化区域にある農地を農地以外に転用する場合は、予め農業委員会に届け出なければなりません。
 農地法第5条届出は、農地転用と合せて権利の移動(売買・賃借等)を伴う場合です。
(農地所有者自ら農地以外に転用する場合(自己転用)は、農地法第4条届出となります。)

手続きの流れ

1.申請についての相談

 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2.届出書の記入

届出内容に応じて届出書(農業委員会事務局窓口にあります。)を記入頂きます。

3.必要書類の入手

 5条届出書必要書類一覧表をご参照ください。なお、届出に応じて必要書類が異なります。

4.届出書提出・受付

市街化区域内農地は随時受付可能(役場開庁時間内のみに限る)

5.届出内容の審査

 届出書の記載内容に漏れがないか、農地法第5条許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて届出者の方に確認致します。)

6.農業委員会総会

 農業委員会総会で許可・不許可についての審議を行います。また現地調査を行います。

7.許可・不許可の連絡

 許可・不許可の連絡をします。また、許可された場合には農業委員会事務局まで許可書を受け取りに来て頂きます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

農林水産課へのお問い合わせはこちら