農地法第5条の規定による届出(市街化区域)

更新日:2018年11月28日

 市街化区域にある農地を農地以外に転用する場合は、予め農業委員会に届け出なければなりません。
 農地法第5条届出は、農地転用と合せて権利の移動(売買・賃借等)を伴う場合です。
(農地所有者自ら農地以外に転用する場合(自己転用)は、農地法第4条届出となります。)

手続きの流れ

1.申請についての相談

 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2.届出書の記入

届出内容に応じて届出書(農業委員会事務局窓口にあります。)を記入頂きます。

3.必要書類の入手

 5条届出書必要書類一覧表をご参照ください。なお、届出に応じて必要書類が異なります。

4.届出書提出・受付

市街化区域内農地は随時受付可能(役場開庁時間内のみに限る)

5.届出内容の審査

 届出書の記載内容に漏れがないか、届出内容が基準に適合するか等を審査し、必要に応じて届出者の方に確認致します。)

6.受理書発行の連絡

 農業委員会事務局より受理書発行の連絡をおこない、窓口まで受理書を受け取りに来て頂きます。

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この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

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