街路樹・公園の樹木等のよくある質問

更新日:2023年08月09日


村道の街路樹・公園の樹木等(以下、街路樹等といいます。)は北中城村民の財産であり、景観、環境保全、防災及び交通安全などに効用があります。

街路樹等の落ち葉を清掃してほしい

車道や側溝等に溜まった落ち葉については、ご連絡ください。現場確認の上、対応いたします。

歩道の落ち葉については、地域の方々で清掃いただくようお願いしております。ご理解、ご協力をお願いします。
 

街路樹等を剪定・伐採してほしい

街路樹等のある路線や公園の状況を定期的に確認し、管理しております。

もし、街路樹等の枝葉が民家へ越境していたり、通行や道路標識の視認性に支障がでている等の場合には、建設課までご連絡ください。また、枯れている(と思われる)街路樹等がある場合は、建設課までご連絡ください。現場確認の上、対応いたします。

店舗の看板が見えない、などという理由では剪定できません。
 

街路樹等を伐採・撤去したい

基本的に伐採・撤去してはいけません。

ただし、周辺工事の際に支障となる等により移植を希望する場合、申請者の費用負担により移植できる場合があります。(道路法第24条の申請)

もし、無断での伐採・撤去が判明した場合、植え替えなどの補償を求めることとなります。悪質な場合など状況によっては警察署へ被害届を提出します。
 

道路や公園の隣地から飛び出た草木を伐採してほしい

住宅敷地など私有地から張り出した草木等については、土地(または草木)所有者の財産となるため、村で伐採することができません。

建設課へ通報があった際は現状を確認し、土地所有者へ剪定・伐採をお願いしております。

それでも剪定・伐採について対応していただけない場合においては、村が伐採しその費用について請求する場合があります。

また、万が一事故が起こりますと、樹木の所有者は損害に対する法的責任を問われることがあります。

少なくとも年に1度は、所有している土地の管理を行い、事故を未然に防ぎましょう。
 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 建設係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線403・404) ファックス:098-935-5536

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