公園使用料の還付手続きについて

更新日:2021年02月03日


雨天等の理由により、予約した日に公園が利用できなかった場合、別日への振替えをご案内しているところですが、振替え予定が無い場合は公園使用料の還付をすることができます。

ただし、個人都合(予約日に人数が集まらなかった等)による還付はいたしかねますのでご注意下さい。

還付をご希望の場合は、領収書を持参のうえ、下記のいずれかの手続きをお願いいたします。

窓口でのお受取りをご希望の場合

  1. 建設課で「Wordファイル:16.7KB村内公園使用料還付申請書」を提出
  2. 建設課で発行される書類に必要事項への記入と押印(認印可)
  3. 会計課で公園使用料のお受取り
注意事項

会計課での手続きの都合上、午後1時30分までにご来庁下さい。

 

口座振込みをご希望の場合

  1. 建設課で「PDFファイル:80.9KB村内公園使用料還付申請書」を提出
  2. 会計課での手続きが完了次第、指定の口座へお振込み
注意事項

申請後、1週間以内にお振込みとなります。

 

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 都市計画係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536

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