公園使用料の還付手続きについて
更新日:2021年02月03日
雨天等の理由により、予約した日に公園が利用できなかった場合、別日への振替えをご案内しているところですが、振替え予定が無い場合は公園使用料の還付をすることができます。
ただし、個人都合(予約日に人数が集まらなかった等)による還付はいたしかねますのでご注意下さい。
還付をご希望の場合は、領収書を持参のうえ、下記のいずれかの手続きをお願いいたします。
窓口でのお受取りをご希望の場合
- 建設課で「村内公園使用料還付申請書」を提出
- 建設課で発行される書類に必要事項への記入と押印(認印可)
- 会計課で公園使用料のお受取り
会計課での手続きの都合上、午後1時30分までにご来庁下さい。 |
口座振込みをご希望の場合
申請様式
村内公園使用料還付申請書 (Wordファイル: 16.7KB)
村内公園使用料還付申請書 (PDFファイル: 80.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 建設課 都市計画係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536建設課へのお問い合わせはこちら