市街化調整区域の自己用住宅の開発許可について【いわゆる緩和区域】
更新日:2026年10月15日
都市計画法第34条第11号区域(自己用住宅の立地緩和区域)とは
市街化調整区域内において、自己用住宅に限り、許可要件が緩和される区域のことです。
主な許可要件
- 自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
- 開発行為を行おうとする土地が当該区域内に存すること。
- 予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)であること。
- 予定建築物の敷地面積が150平方メートル以上であること。
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