宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
更新日:2026年10月01日
令和8年度10月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります
盛土等による災害から国民の生命及び財産を保護する目的で、宅地・農地・森林など土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律で規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
沖縄県でも、令和8年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または、「特定盛土規制区域」に指定し、盛土規制法に基づく規制が開始されます。
宅地造成等の盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となり、これらの行為が一定規模以上におよぶ場合は、工事を行う前に沖縄県の許可が必要となります。
【リーフレット】
沖縄県盛土規制法リーフレット(一般向け) (PDFファイル: 4.2MB)
沖縄県盛土規制法リーフレット(事業者向け) (PDFファイル: 4.3MB)
【手続きについて】
許可の対象となる盛土等の規模や申請手続きについては、沖縄県のホームページを確認してください。
【盛土規制法に基づく規制に関する問い合わせ先】
沖縄県 土木建築部 建築指導課 電話:098-866-2413
【盛土規制法に基づく規制に関する届出・許可申請書の提出先】
北中城村役場 建設課 都市計画係 電話:098-935-2268
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 建設課 都市計画係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536建設課へのお問い合わせはこちら


