北中城村開発行為に関する指導要綱の施行について
更新日:2025年03月07日
(令和6年11月に一部改正)
北中城村内のおける無秩序な開発を未然に防止し、安全で良好な地域環境を確保し、村土の秩序ある利用を図ることを目的として北中城村開発行為に関する指導要綱を定めています。
北中城村内で土地の区画形質の変更(切土、盛土、埋土等)する場合は、届出の対象となる可能性がありますので、土地の造成等を行う場合は事前に建設課までお問い合わせ下さい。
北中城村開発行為に関する指導要綱(R6.11 一部改正) (PDFファイル: 76.5KB)
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北中城村役場 建設課 都市計画係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536建設課へのお問い合わせはこちら


