里道などを占用した場合、占用料納付が必要となります

更新日:2026年03月30日

令和8年4月1日より占用料の納付が必要となります

里道や水路などの法定外公共物に物を設置したり、埋設したりする”占用”と呼ばれる行為が行われる場合は、設置物や期間に応じて占用料が発生します。
これは、村道に電柱や工事用足場などを設置した場合に発生する”道路占用料”と同じ考え方です。

占用料の額については、道路占用と同じ基準で算定されますので、詳細については北中城村道路占用料徴収条例をご確認ください。

占用者は、毎年、占用料を納付する義務が発生しますので、占用物を撤去する際は占用廃止届を提出してください。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

(注意)住宅建築による水道関係の占用など一部免除されている場合もあります。

(参考)北中城村法定外公共物管理条例

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北中城村役場 建設課 建設係

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沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線403・404) ファックス:098-935-5536

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