交通事故等により医療機関を受診した場合

更新日:2025年08月21日

交通事故等にあった場合(第三者行為)

国民健康保険に加入している人が、第三者行為(交通事故、ケンカなど)によるケガや病気で健康保険を使って治療を受ける場合、市町村(保険者)へ第三者行為の届出をすることが義務づけられています。

第三者行為とは…

・交通事故

・暴力行為を受けた

・他人の犬に噛まれた

・飲食店で食中毒にあった など

 

申請に必要な書類(1と2は提出必須、交通事故の場合は3と4の提出も必要です)

1. 第三者行為による傷病届

2. 同意書

3. 事故状況報告書

4. 交通事故証明書(保険会社からの写し又は自動車安全運転センターにて発行したもの)

その他 必要に応じて追加資料を提出していただく場合があります。

国民健康保険が使えない場合

・仕事中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります)

・不法行為(飲酒運転・無免許運転などの法令違反)による事故

・犯罪行為や故意の事故

・示談を済ませてしまった場合

示談を済ませてしまうと、加害者が支払うべき医療費を請求できなくなる可能性がありますので、示談の前に必ず健康保険課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771

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