交通事故等に遭われた場合

更新日:2018年08月29日

第三者行為(交通事故、ケンカなど)によるケガの治療で保険証を使用する場合

 

第三者行為(交通事故、ケンカなど)によるケガの治療で保険証を使用する場合、「第三者行為等による傷病等原因届出書」を保険者(市町村)に提出することが義務づけられています。

 

詳細のご確認、および届出書のダウンロードなどにつきましては、以下のリンク先よりお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線263・264) ファックス:098-935-4771

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