出産育児一時金の支給申請について
更新日:2026年03月17日
制度概要
北中城村の国民健康保険の加入者が、妊娠12週(85日)以上で出産した場合は、申請により、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産、流産の場合にも支給されます。
- 多生児を出産したときは、出産した人数分の支給になります。
- 社会保険や共済組合等の健康保険に被保険者(組合員)として1年以上継続して加入(任意継続被保険者期間は除く。)していた場合、退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。健康保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きください。
【出産育児一時金の支給額】
産科医療補償制度あり:50万円
産科医療補償制度なし:48万8千円
出産育児一時金の申請が必要な場合
以下の場合は、健康保険課にて出産育児一時金の申請が必要です。
・医療機関等へ直接支払い制度を利用し、分娩費用が出産育児一時金に満たないとき
・医療機関等へ直接支払い制度を利用しないとき
・海外での出産のとき
【医療機関等へ直接支払い制度を利用し、分娩費用が出産育児一時金に満たないとき】
直接支払い制度とは、世帯主と医療機関等との合意に基づき、世帯主に代わって出産育児一時金の請求手続きと受け取りを医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、分娩費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)について退院時のお支払いが不要となります。
なお、分娩費用が出産育児一時金に満たない場合は、その差額分について請求することができますので北中城村の健康保険課へ申請手続きをしてください。
【医療機関等へ直接支払い制度を利用しないとき】
直接支払い制度を利用しない場合は、出産育児一時金の全額を直接受け取ることができます。その場合は、退院時に医療機関等の窓口において、分娩費用の全額をご自身で負担いただいた後に、北中城村の健康保険課へ申請手続きをしてください。
【海外での出産のとき】
北中城村の国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。日本へ帰国後に北中城村の健康保険課へ申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 医療機関等で発行される分娩費用明細書
- 医療機関等で交わす直接支払い制度を利用する旨の合意文書
- 親子(母子)健康手帳
- 手続きする方の身分証明書(顔写真付きのもの)
- 世帯主名義の通帳又はキャッシュカード
- 分娩した方のマイナンバーカード又は資格確認書
- 別世帯の方が申請する場合は世帯主からの委任状
(注)妊娠12週以上の死産・流産の場合は、「医師の死産証明書」等が必要になります。
【海外での出産のとき】
- 現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明書(出生証明書等)
- 現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明書の日本語訳
- 出産した方の出入国日がわかるパスポート(出入(帰)国記録又は旅券でも対応可)
- 親子(母子)健康手帳(持っている場合)
- 海外の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書(窓口で記入)
- 手続きする方の身分証明書(顔写真付きのもの)
- 分娩した方のマイナンバーカード又は資格確認書
- 世帯主名義の通帳又はキャッシュカード
- 別世帯の方が申請する場合は世帯主からの委任状
(注)死産・流産の場合は「医師の死産証明書」等が必要になります。
(注)日本で出生届を提出しない場合は「現地の出生届または戸籍謄(抄)本」が必要になります。
(注)上記以外にも追加で書類の提出を求める場合があります。
(注)現地の医療機関への照会をすることがあります。
(注)審査のために支給まで時間を要することがあります。
【日本語訳について】
現地で発行された書類は、日本語訳の添付が必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号を記入してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係 後期高齢者医療担当
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線264) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら


