葬祭費の支給申請について
更新日:2025年12月18日
制度概要
北中城村の国民健康保険加入者が死亡した際、申請により葬祭費が支給されます。
葬祭を執り行った日から2年を経過すると時効となり、請求できなくなりますのでお早めにお手続きください。
【葬祭費の支給額】
2万円
申請に必要なもの
1.申請者の身分証明書(顔写真付きのもの)
2.火葬費用の領収証
3.葬儀費用の領収証
4.喪主の記載があるもの(新聞広告やお礼状)
5.喪主名義の通帳又はキャッシュカード
6.喪主以外の方が申請する場合は喪主からの委任状
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら


