令和8年度食事療養費(入院時の食事代)の改正について

更新日:2026年05月25日

令和8年6月より入院時の食事代(食事療養費)が改正されます

令和8年6月からの入院時の食事療養費の改正については下記の通りです。

住民税非課税世帯の方で90日を超える入院の減額を受けるには申請が必要です。申請には入院証明書もしくは90日の領収書が必要となります。詳しくは国保担当窓口へお問い合わせください。

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり550円(一部医療機関では510円)・居住費1日当たり430円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係 後期高齢者医療担当

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