国民健康保険の療養費について
更新日:2026年04月03日
下記のような場合は、かかった医療費の全額をいったん自己負担することとなりますが、健康保険課へ申請することにより保険で認められた部分の金額の払い戻しをうけることができます。
なお、内容について審査機関で審査を受けるため、申請から支給まで数か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
療養費を支払った日の翌日から2年経過すると時効となりますので、お早めに手続きしてください。
療養費の申請事例・申請に必要なもの
やむを得ない理由によりマイナ保険証又は資格確認書を提示せずに全額自己負担で受診したとき
- レセプト(診療報酬明細書)の写し
- 領収書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
医師が必要と認めた治療用装具を作成したとき(コルセット・ギプス・弾性ストッキング・小児弱視等治療用眼鏡など)
- 医師の指示証明書
- 領収書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
骨折や捻挫などで国保が使えない柔道整復師から施術を受けたとき
- 施術内容の明細書
- 領収書
- 骨折や脱臼の場合は医師の同意書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
国保を扱っていない施術所で、医師が必要と認めた「はり、きゅう、あんまマッサージ」の施術を受けたとき
- 医師の同意書
- 施術内容の明細書
- 領収書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
医師が必要と認めた輸血の生血代がかかったとき
- 医師の診断書
- 輸血証明書
- 領収書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航でないもの・国内で認められている医療行為の範囲内のもの)
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 上記明細書の日本語の翻訳文
- 領収書
- パスポート
- 海外の医療機関等に照会する同意書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
診療内容明細書と領収明細書の様式は渡航前に、健康保険課窓口でお受け取りください。
翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号を記入してください。
移送費がかかったとき(負傷、疾病等により移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的必要があり移送された場合)
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主の通帳又はキャッシュカード
- 受診者のマイナ保険証又は資格確認書
- 来庁される方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)
- (別世帯の方が申請する場合)世帯主からの委任状
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら


