柔道整復、はり・灸・あん摩マッサージの施術について

更新日:2026年04月03日

身近にある整骨院や接骨院での施術には、健康保険が適用される場合と適用されない場合があるのをご存知ですか?施術内容が保険適用外と判明した場合には、全額自己負担になることがあります。

柔道整復

健康保険が使える場合
  • 外傷性が明らかな捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
    (例)転んで足首を捻ったり、スポーツ中に捻挫をしたりなど
     
  • 骨折、脱臼(応急処置の場合や医師の同意がある場合)
健康保険が使えない場合
  • 日常生活での単なる肩こりや筋肉疲労など
  • 医療機関で同じ箇所を治療中のもの
  • 原因不明の痛み、リウマチ・神経痛・ヘルニアなど病気の痛み
  • 内臓疾患や脳疾患後遺症からくる痛み
  • リラクゼーションを目的としたもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中の負傷  …など

はり・灸・あん摩マッサージ

医師が必要と認めて医師の同意書や診断書がある場合に保険適用となります。

また、疲労回復や慰安目的、病院や診療所などで同じ疾患を治療中の場合は保険適用ができません。

はり・灸

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など

あん摩マッサージ

筋肉がまひして自由に動かせない(筋まひ)、関節拘縮等の症状の改善が目的の施術

柔道整復師にかかる場合の注意事項

負傷の原因を正確に伝えてください

療養費支給申請書の施術内容をよく確認し、署名してください

施術日ごとに領収証をもらい、大切に保管してください

医療費適正化のための柔道整復の施術内容等に対する照会へのご協力のお願い

北中城村では、「医療費適正化」の一環として、整骨院・接骨院などの施術内容・施術経過・負傷原因等を、保険適用の施術を受けた方(国民健康保険加入者)へ後日照会させていただく場合があります。

この照会は、施術所からの請求内容が適正であるかを確認するために、点検機関に業務委託しております。

点検機関から照会文書が届きましたら、回答のご協力をお願いいたします。

照会文書は、数か月後に届きますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。

個人情報保護法に基づき委託先との間で契約を交わしているため、回答された内容は施術所等に確認する際の資料としてのみ取り扱われます。

 国民健康保険の適正な運営のために、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771

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