国民健康保険被保険者証の切り替えについて
更新日:2023年02月03日
令和5年2月28日までに国保税を完納した世帯には、新しい被保険者証を3月中に簡易書留でご自宅に郵送します。
また、国保税のお支払い忘れや2月28日を過ぎて完納した世帯には、被保険者証を郵送しません。役場窓口にて受け取りになります。窓口での切り替え開始は3月13日(月曜日)です。
窓口での切り替えが必要な世帯
以下に該当する世帯の方は、窓口での切り替えが必要です。
- 新規マル学を申請する方、またはマル学の被保険者証をお持ちで手続きがまだの世帯
- 住所地特例・マル遠で、手続きがまだの世帯
- 軍施設内に住所のある世帯
- 資格喪失・住所変更・世帯変更などの手続きが必要な方がいる世帯
- 3月1日時点で国保税が未納の世帯
場所 |
北中城村役場 |
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期間 |
令和5年3月13日(月曜日) ~ 3月31日(金曜日) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時 |
必要なもの |
「2.」の領収書は、銀行窓口などから役場に支払い情報が届くのに時間がかかるため、納付確認をするために必要になります。 |
ご注意
- 新規マル学(村外住所)の新しい被保険者証は郵送されませんので、被保険者証が必要な方は、4月3日以降に役場窓口で切り替えをしてください。
- 現在お持ちの被保険者証(うぐいす色)の有効期限は、令和5年3月31日です。
遠隔地被保険者証(マル学、マル遠、住所地特例)
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、村外の施設に入所または村外の学校に修学した場合、転出前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2) この制度は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大にならないようにするために設けられた制度です。 ただし、北中城村外に住民登録の手続きをしていない方は手続き不要です。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線263・264) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら