国民健康保険の届出は14日以内にお願いします!
更新日:2025年02月25日
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就職して職場の健康保険に加入された、退職して職場の健康保険を喪失された、北中城村から転出される場合など、国民健康保険(国保)に加入・喪失などがある場合は健康保険課に届出が必要です。
届出が遅れると、保険税を二重で支払ったり、医療費の返還を求められたりすることがありますので、下記の表を参照し必ず届出をお願いします。
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			こんなときは | 
			 届け出に必要なもの  | 
		
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			 国保に加入するとき 
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			 職場の健康保険の喪失  | 
			
			 健康保険の資格喪失証明書(職場等から交付されます)  | 
		
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			 ほかの都道府県や市町村から転入  | 
			
			 前市町村からの異動連絡票など 住民生活課で転入届出後に手続き  | 
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			 生活保護の廃止  | 
			
			 生活保護廃止(停止)決定通知書  | 
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			 出生  | 
			
			 親子(母子)手帳 住民生活課で出生届出後に手続き  | 
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			 国保の喪失  | 
			
			 職場の健康保険に加入  | 
			
			 国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ、 職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ  | 
		
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			 ほかの都道府県や市町村へ転出  | 
			
			 資格確認書又は資格情報のお知らせ 住民生活課で転出届出後に手続き  | 
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			 生活保護の開始  | 
			
			 生活保護開始決定通知書、資格確認書又は資格情報のお知らせ  | 
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			 死亡  | 
			
			 資格確認書又は資格情報のお知らせ 住民生活課で死亡届出後に手続き  | 
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			 その他  | 
			
			 住所、世帯主、氏名などの変更  | 
			
			 資格確認書又は資格情報のお知らせ 住民生活課で異動届出後に手続き  | 
		
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			 資格確認書の紛失や汚損など  | 
			
			 汚損の場合はその資格確認書(又は資格情報のお知らせ)  | 
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			 他の市町村の学校や施設に入った  | 
			
			 資格確認書又は資格情報のお知らせ、在学・在園証明書、新しい住所地の住民票 新住所地に転入届出後に手続き  | 
		
全ての手続きには、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)及びマイナンバーが分かるものが必要です。
 
- 在留外国人の方は、在留カードのご提示もお願いします。
 - 別世帯の方が手続きする場合は世帯主からの委任状が必要です。
 - 不正に資格確認書や資格情報のお知らせを使用した者は、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
 
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら
 


