マイナンバーカードの手続きを代理で行う場合について
更新日:2026年03月19日
マイナンバーカードの手続きを代理で行う場合は、専用の照会書兼回答書が必要です。照会書兼回答書は、「窓口」または「電話」にて請求することができます。「電話」にて請求する場合は、住民生活課までお問い合わせください。
代理人ができる手続き
- マイナンバーカード券面記載事項変更
→住所や氏名等住民票の記載事項に変更があった場合
- マイナンバーカード一時停止解除
→マイナンバーカードの機能を一時停止していて解除したい場合
- マイナンバーカード暗証番号再設定(住民基本台帳用、券面事項入力用)
→暗証番号を忘れてしまい、再設定したい場合
- マイナンバーカード暗証番号変更(住民基本台帳用、券面事項入力用)
→暗証番号を覚えていて、新しい暗証番号に変更したい場合
- 署名用電子証明書新規発行
→署名用電子証明書が失効してしまい新規発行をしたい場合
- 署名用電子証明書更新
→署名用電子証明書の更新時期になり更新をしたい場合(電子証明書の有効期限3か月前から更新を行うことができます)
- 利用者証明用電子証明書新規発行
→利用者証明用電子証明書が失効してしまい新規発行したい場合
- 利用者証明用電子証明書更新
→利用者証明用電子証明書の更新時期になり更新をしたい場合(電子証明書の有効期限3か月前から更新を行うことができます)
- 電子証明書暗証番号再設定(署名用電子証明書用、利用者証明用電子証明書用)
→暗証番号を忘れてしまい、再設定したい場合
- 電子証明書暗証番号変更(署名用電子証明書用、利用者証明用電子証明書用)
→暗証番号を覚えていて、新しい暗証番号に変更したい場合
- 電子証明書失効
→搭載されている電子証明書を失効させたい場合
1 の手続きは同一世帯の者に限り照会書兼回答書及び委任状がなくても手続きが可能です。任意代理人の場合は委任状が必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。
手続き方法及び手順
- 住民生活課の窓口へお越しいただくかページ下部に記載のある電話番号へ問い合わせてください。
- 手続きの内容をご確認します。
- 住民生活課より「照会書兼回答書」「記載例」「封入するための封筒」の3点を、申請者の住民票のある住所へ転送不要の普通郵便で送付します。
- 記載例に基づいて、申請者が照会書兼回答書へ必要事項を記入してください。職員が暗証番号を代理で入力をするため、丁寧にはっきりとわかる文字で記入をしてください。文字の判別ができない場合は、手続きできません。
また、申請者の方の記入が難しい場合は代理人による代筆も可能です。代筆をした場合は、余白に代筆理由を記入し申請者の拇印をしてください。
- 代理人は照会書兼回答書を封筒に入れ封をした上で、申請者および代理人の下記表の本人確認書類を持って、住民生活課の窓口へお越しください。
手続き内容 本人確認書類 申請者 代理人 1. ・マイナンバーカード
・本人確認書類一覧表のAまたはB1点・本人確認書類一覧表のA2点
またはA1点とB1点2.~4. ・マイナンバーカード
・本人確認書類一覧表のAまたはB1点・本人確認書類一覧表のA2点
またはA1点とB1点5.~11. ・マイナンバーカード ・本人確認書類一覧表のA1点 - 職員が手続き内容と本人確認書類の確認をします。
- 手続きが完了したら、マイナンバーカードを代理人にお返しし手続きは終了です。
【注意事項】
・必要書類に不足や不備がある場合、代理での手続きはできません。
・本人確認書類一覧表に記載のないものでも、ご使用いただけるケースがございます。詳しくは住民生活課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 住民生活課 住民年金係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242 ファックス:098-935-3488住民生活課へのお問い合わせはこちら


