マイナンバーカード券面記載事項変更の手続きについて
更新日:2026年03月19日
マイナンバーカード券面記載事項変更の手続きについて
住民票の記載内容についての変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちの方については、カードの書き換え手続きを行うことでお手元のカードを引き続きお使いいただけます。なお、カードの券面記載事項の書き換えは住民票の手続きの完了後に行うことができます。
また、電子証明書についても、記載内容変更後の内容に基づいた新しい電子証明書をカードに搭載することもできます。
【注意事項】
以下に該当する場合、カードの書き換え及び電子証明書を搭載する手続きを行うことができません。
1.転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
2.転入届をせずに、転入した日から14日を経過した場合
3.転入届後、マイナンバーカードの券面記載事項の変更をせずせずに90日を経過した場合
4.ICチップの破損等により、ICカードとして機能しない場合
5.マイナンバーカードの追記欄がすべて埋まっており、追記ができない場合
手続きができる方
以下に該当する者が手続き可能です。
・15歳以上の申請者本人
・申請者の法定代理人(15歳未満、成年後見人等)
・申請者本人と同一世帯の代理人
・上記以外の代理人
必要書類一覧
| 窓口で手続きする方 | 手続き内容 | |
|---|---|---|
| 券面記載事項変更のみ | 券面記載事項変更+署名用電子証明書発行 | |
| 申請者本人 (15歳以上) |
・マイナンバーカード | ・マイナンバーカード |
| 申請者の法定代理人 (15歳未満・成年被後見人等) |
・申請者のマイナンバーカード ・法定代理人の本人確認書類 ・代理権を証明する書類 |
原則、署名用電子証明書の発行ができません。 必要な方は、住民生活課までお問い合わせください。 |
| 同一世帯員 | ・申請者のマイナンバーカード ・同一世帯員の本人確認書類A1点 |
・申請者のマイナンバーカード ・同一世帯員の本人確認書類A1点 ・委任状 (注意)転入届又は転居届と併せて同日中に行う場合に限る。 |
| 上記以外の代理人 | ・申請者のマイナンバーカード ・申請者の本人確認書類 A1点又はB1点 ・代理人の本人確認書類 A2点又はA1点+B1点 ・委任状 |
当日中には発行できません。 |
【注意事項】
- 暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合、記載されている暗証番号が照合できない場合は、暗証番号の再設定が必要となり、当日中の手続きはできません。
- 委任状は封筒に入れ、封をした状態で代理人に渡してください。開封されていた場合は受付ができません。
- 本人確認書類一覧表に記載のないものでも、ご使用いただけるケースがございます。詳しくは住民生活課までお問い合わせください。
- やむを得ない理由により、委任状を本人が記入できない場合は、委任状に自署できない理由を記入し申請者の拇印をしてください。
- 必要書類に不足や不備がありましたら、受付できません。ご不明点等ございましたら住民生活課までお問い合わせください。
本人確認書類一覧表
有効期限のあるものは有効期限内に限る
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【A書類】
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・マイナンバーカード(顔写真付きに限る) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る) ・パスポート(日本国発行のものに限る) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード(顔写真付きに限る) ・特別永住者証明書(顔写真付きに限る) ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 |
|---|---|
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【B書類】
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・マイナンバーカード(顔写真がないもの) ・在留カード(顔写真がないもの) ・特別永住者証明書(顔写真がないもの) ・資格確認書 ・介護保険被保険者証 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書 ・社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 ・医療受給者証 ・児童扶養手当証書 ・障害福祉サービス受給者証 ・生活保護受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・他「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載 され、村長が適当と認める書類 |
その他代理人による手続きについて
暗証番号が誤っていた場合・カードにロックがかかっている場合・ICチップが不具合の場合は別でお手続きが必要です。
その他、代理人によるマイナンバーカードのお手続き方法も含め、詳細はこちらをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 住民生活課 住民年金係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242 ファックス:098-935-3488住民生活課へのお問い合わせはこちら


